2021(令和3)年5月17日の建設アスベスト訴訟判決で、国と建材メーカーの責任を認められました。
これをふまえて、「建設アスベスト給付金制度」が創設されることになりました。
概要は、石綿関連疾病を発症された労働者、一人親方やそのご遺族に対して、一定の要件を満たす場合に1,300万円~550万円の給付金等が支給されるという制度です。
建設アスベスト被害に関しては、労災害認定による療養補償給付や休業補償給付などもあります。当事務所では、労災申請に関するご相談もお受けしております。
もちろん、全ての建設アスベスト被害が、労災保険や給付金制度で救済されるわけではないため、なお裁判を検討するケースもあります。
あきらめないで、どうぞ、ご相談ください。
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